事務所ブログ
従業員から役員に昇格する人がいるなら従業員分の退職金を支給しましょう。2013.03.22
従業員分の退職金は支給した日の経費に出来ます。
ただし、未払金計上は経費になりません。注意しましょう。
さて、使用人兼務役員から純粋に役員になった場合はどうでしょう。
使用人兼務役員であった期間に対する従業員部分の退職金を支給しても、
次の要件を満たせば退職金として経費に出来ます。
①従業員であった期間がそれなりの期間であること(法律上、期間は明記されてません)
②既に使用人兼務役員の人で、使用人兼務役員に昇格した時に従業員であった期間に対する退職金を支払っていないこと。
③従業員としての退職金規定にもとづいて支払われていること。
④従業員であった期間と使用人兼務役員であった期間に対する従業員としての退職金であり、その金額が妥当であること。
該当されている方はいらっしゃいませんか?当事務所にご相談ください。