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売掛債権で不良債権がある場合に貸倒れ処理できるものは?2013.03.27
相手先との取引停止後1年以上経過している場合、残高を1円残して貸倒れとして処理することができます。
この規定は売掛債権の不良債権にのみ適用できます。
ただし、継続的な取引から生じた場合の売掛債権であることが条件です。
また、ほんの少しでも回収がある場合などは貸倒れにはできません。
全く回収などの取引がなくなってから1年が経過すればということです。
もし受取手形をもらっている場合は、その期日が回収予定日とされますので、受取手形がある場合や回収条件に関して取り決めがある場合はご注意下さい。
ちなみに、以下の場合は継続的な取引にはなりません。
①不動産取引のような一回限りの取引
②数年前に行われた2回程度の取引
③新規の取引先で継続するつもりだったが、1回目の支払状況が悪いのですぐにやめてしまった取引
また、営業保証金などの担保物がある場合は、その担保物を処分し相殺した残額が貸倒れとなります。