事務所ブログ
相手先の資産状況や支払能力からみて、債権の全額が回収不能なら?2013.04.09
貸付金・売掛金・受取手形などの相手先が法的な決定を受けたとかではなく、客観的な事実としての資産状況、支払能力などから判断して、債権の全額が回収不能であることが明らかになった場合には、その債権の全額を貸し倒れとして経費にできます。
ただし、この債権につき担保をとっている場合には、その担保を処分した後でなければ、貸し倒れとして経費にできません。
この貸し倒れは、その全額が回収できないことが明らかになった事業年度で、経費にできることになっています。
では、いつの時点で明らかになったか?
事例としては、破産・死亡・行方不明・債務超過・天災・事故・経済事情の急変などが挙げられます。
破産などの客観的な事実がある場合は別にして、回収不能かどうかの判断は非常に難しいです。
ただ、きちんと説明材料を用意すれば、回収不能が明らかになったと判断した期で貸し倒れとして経費に計上すればいいでしょう。