事務所ブログ
テナントビルの保証金で返還されない金額が確定しているなら?2013.04.10
ビルに入居する時に支払う保証金のうち、返還されない部分の金額は、繰延資産として、一定の年数で償却できます。
一定の年数は、次のとおりです。
①賃貸借契約を更新する際に、更新料や権利金を支払わなければならないと明記されている契約書の場合
契約書に記載されている契約期間(通常は2、3年が多いでしょう)
②賃貸借契約を更新する際に、更新料や権利金を支払う必要がないと明記されている契約書の場合
⇒5年
③賃貸借契約を更新する際に、更新料や権利金を支払うか否かの記載がない契約書の場合
⇒5年
よく支店や営業所を出す会社さん、よく引越しをなさる方会社さんは、必ず契約書をチェックしましょう。