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1台の購入価額が120万円以上のパソコン、コピー機、FAX、デジタル関連設備を購入したら?2013.04.16
1台の購入価額が120万円以上のパソコン、コピー機、FAX、デジタル関連設備を購入した場合、下記の①又は②の適用を受けることができます。
①税額控除
購入金額の7%を法人税から減額することができます。(法人税の20%が上限)
②特別償却
購入金額の30%を特別償却費として通常の減価償却費に加算して経費にすることができます。
なお、1事業年度内に同じ種類の備品などを購入した合計額が120万円以上の場合も適用になります。
また、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額について一定の要件の下に1年間の繰越しが認められます。