事務所ブログ
労働保険料の確定保険料をうまく経費にする方法とは?2013.04.19
以前ブログで労働保険料の概算保険料を使った節税方法をお伝えしましたが(その記事はこちら)、今回は確定保険料についてお知らせします。
まず、この節税方法を選択することができるのは決算月が3~6月の法人です。(3月は3月末決算の法人)
確定保険料は前年4/1~当年3/31を計算期間として当年7/10までに申告・納付します。
確定保険料で納付することがあるということは既に前年に納付した概算保険料より確定保険料が上回っているということです。
労働保険料を経費にできる日は『労働保険料の申告書を提出した日』or『実際に納付した日』どちらでも構わないと以前説明しました。
ただし、確定保険料の場合は申告書を提出する前でも、保険料を確定さえしておけば、確定保険料-概算保険料の差額を未払で経費に計上できます。
つまり、『3/31に労働保険料を確定し、7/10までに労働保険料の申告書を提出する』この間に決算月が設定されている会社でないとこの規定は使えないのでご注意を!
中途採用を多くして今期は人件費が増えたというような事業主様は労働保険料も割と大きな金額になりますので、この節税の検討の余地ありです。