事務所ブログ
交際費がある程度、必要な業種なら?2013.05.08
役員の交際費を精算している場合は、精算をするのではなく、役員報酬を増額しましょう。
役員報酬は経費になりますが、交際費は一定額までしか経費になりません。
平成25年4月1日以後に開始する事業年度における期末資本金が1億円以下の中小法人の場合は、
支出交際費の額が、800万円までが経費となります。
例えば、年間の交際費が1000万円を超えている場合、200万円は経費とならないため、
200万円×40%※=80万円の税金がかかってきます。
(※ 法人税などの実質的な税率)
この200万円を役員報酬の増額に充てるのです。
ただし、役員報酬を増額した場合、所得税・住民税の個人負担額が増加します。
また、社会保険料についても、負担が増加する可能性があります。
まとめると以下のようになります。
個人:所得税・住民税→増加、社会保険料→増加の可能性あり
法人:所得税・住民税→変更なし、社会保険料→増加の可能性あり
社会保険料の増加の可能性がある場合というのは、月額の報酬額が955,000円以下の場合で、
これを超える場合は、役員報酬を増額しても、社会保険料の負担増加はありません。
この方法は、法人での節税額と個人の負担額の増加額をきちんと試算した上で、実施する必要があります。
また、役員報酬の改定は、その事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日までに改定を行うなど、
所定の期間で行わなければならない点もご注意ください。
ただし、中小法人の交際費が800万円まで経費にできるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度です。
最後に、役員報酬を上げたにもかかわらず、それ以上に交際費を使ってしまうことのないようにしてください。