事務所ブログ
建物を建てたり、購入したりする予定がある、又は、大きな設備投資をする予定があるなら?2013.05.14
建物を建てたり、購入したり、大きな設備投資をした場合には、その建物や設備投資に
かかる消費税の還付を受けられることがあります。
通常は消費税を計算する期間は法人税と同じで1年間です。
しかし、消費税は1年間ではなく、1ヶ月又は3ヶ月に短縮できる特例があります。
ただし、短縮の特例を選択すると2年間は継続しなければならないので、注意が必要です。
また、3ヶ月ごとの課税期間から1ヶ月ごとの課税期間へもしくは1ヶ月ごとの課税期間から3ヶ月ごとの課税期間への変更をすることはできません。
例えば、3ヶ月の特例を選択した場合、本来は年1回の申告が年4回になります。
(課税期間平成25年4月1日~平成26年3月31日の場合)
計算期間が1年間(通常)の場合、例えば平成25年の6月に設備投資をすると
消費税の申告は平成26年の3月31日の翌日から2ヶ月以内となり、
還付を受けられるのは平成26年5月以降になり還付までの期間が長くなります。
これに対して、計算期間が3ヶ月(4/1~6/30)の場合、この消費税の申告は
平成25年8月31日までに提出することになり、1年を待たずに消費税の還付を早く
受けることができます。
資金繰りの面で見ますと後者のほうが楽になります。
だから建物を建てたり、大きな設備投資をしたりするときは計算期間の特例の選択を検討しましょう。
課税期間の特例の選択をするためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」をその特例の計算期間の開始の日の前日までに、税務署に届出書を提出しなければなりません。
上記に記してある3ヶ月の特例を選択した場合の具体例では平成25年3月31日までに
届出書を提出しなければなりません。