事務所ブログ
災害用備蓄品の取扱いについて2013.08.21
来月、9月1日は、防災の日です。
先々週は、誤報ではありましたが、緊急地震速報が発表され、今年4月13日早朝の淡路島の地震が頭をよぎり、胆を冷やしました。
最近は、大規模災害が発生した場合の帰宅困難者への対応のため、食料品や毛布などを社内に備蓄する会社が増えてきました。
一度に相当量を購入するため、金額が数十万円になります。
また、非常用食料品は、数年は備蓄できるものがほとんどですから、何事もなければ、次に買い替えるのは数年後になると思います。
このような場合、税務上はどういう処理をするのでしょうか?
これらの備蓄品の購入費用は、次の通り、備蓄時に全額損金算入することができます!
(1) 食料品の取り扱い
<原則> 消耗品として、使用した事業年度に損金算入。未使用の物は棚卸資産として資産計上。
<災害用備蓄品> 備蓄した日の属する事業年度に全額損金算入。
(理由) 非常用食料品はいつ起こるかわからない災害に備えて備蓄しておくものであり、
備蓄しておくこと自体が、使用していることであると認められるため。
(2) 毛布等の用具類の取り扱い
<原則> 事業の用に供した事業年度において減価償却により損金算入(各資産が10万円を超えなければ、少額減価償却資産として一時に損金算入が可能)。未使用の物はそのまま資産計上。
<災害用備蓄品> 備蓄した日の属する事業年度に全ての用具類につき、
減価償却により損金算入。
(理由) これらの用具類は、非常用食料品と同様、災害に備えて備蓄しておくこと自体が、
使用していることであると認められるため。
災害用備蓄品は、何がどれぐらいあるのか(食料品は賞味期限等)を常に把握できるようにリストを作成し、定期的に管理することをおすすめします。