事務所ブログ

欠損金の繰戻還付2013.09.20

 

経営において、時には赤字となることもあるでしょう。そんな時は資金繰りも厳しいものです。

もし、今期が赤字の見通しで、まだ決算前であるなら、欠損金の繰戻還付制度の適用を受けられることを検討してみてください。

欠損金の繰戻還付制度とは、前期は黒字だった法人が、当期において赤字となった場合、前期に納税した法人税の還付を受けることができる制度です。  (この制度は、しばらくの間、適用が停止されていましたが、中小企業の円滑な資金繰りに資するため、平成21年度税制改正において復活しています。)

還付を受けられる金額は次の算式により、計算した金額となります。
     前期法人税額×(当期欠損金額(注)/前期所得金額)
                         (注)前期所得金額が限度となります

適用するためには次の3つの要件をすべて満さなければなりません。
 (1)前期および当期について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
 (2)当期の青色申告書である確定申告書を、その提出期限までに提出していること。
 (3)上記(2)の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。

 また、適用可能な法人は次の中小企業等に限られています。
 (1)普通法人については、期末の資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの、
   または、資本もしくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社および外国相互会社をのぞく。)
   ただし、資本金5億円以上の親会社の100%子会社については適用がありません。
  (2)法人税法に規定する公益法人等または協同組合等
 (3)法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされる次の法人
    認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、
    特定非営利活動法人およびマンション建替組合

 (3)人格のない社団等

一方で、住民税には欠損金の繰戻還付制度はありませんので、住民税の計算上調整が必要となってきます。ご注意ください。

この制度は資金繰りの厳しい中小企業の救済を目的としています。要件を満たせば還付を受けられますので、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。