事務所ブログ

事前確定届出給与2013.09.30

 

役員報酬の取扱いのうち、損金算入できるものとして、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与があります。
今回は、この中の事前確定届出給与についてみていきます。
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益に関する基礎として算定される給与を除く。)で、所定の時期までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関して所定の事項を記載した届出をしている場合のその給与の事をいいます。

 適用を受けるための届出

・記載内容
 事前確定届出給与対象者の氏名役職名
 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日
 
 給与の支給時期、支給金額

・提出時期
 

次の日のうち、いずれか早い日
株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日

   
   
・当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から5月を経過する日)

※新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合には、その設立の日以後2月を経過する日までです。

  

上記、事前確定届出給与を利用した場合、支給時期を従業員等の賞与時期と合わせる事で役員も同時期に給与を受け取ることが可能となります。
しかし、事前確定届出給与制度は実務上損金算入が認められるケースと微妙な違いで損金不算入となってしまうケースがありますので、利用される場合はぜひお問い合わせ下さい。