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寄附金の損金算入限度額について2013.10.07

 

寄附金とは、金銭や金銭以外の物品その他経済的利益の贈与又は供与をいいます。

一般的に寄附金は、寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものが含まれます。
しかし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などに該当するものは寄附金から除かれます。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合には、それが寄附金に該当するのかそれとも交際費等に該当するかは、個々の費用の内容をよく検討した上で判断する必要があります。

寄附金は大きく分けて4種類に分けることができます。

(1)国又は地方公共団体に対する寄附金

  国又は地方公共団体に対する寄附金とは、直接、国、都道府県又は市町村に対してされ
  る寄附金
のことです。

  具体的には、公立の学校に対する寄付金や災害時には日本赤十字社や新聞・放送等の
  報道機 関に対して寄附した義援
金で最終的に国・地方公共団体に拠出されるものをいい
  ます。

(2)財務大臣が指定した寄附金

  財務大臣が指定した寄附金とは、公益法人等に対する寄附金のうち次の要件を満たすも
  のをいいます。

  ①広く一般に募集されること
  ②教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与す
    るための支出で緊急を要するもの
に充てられることが確実であること

  具体的には、国宝の修復や赤い羽根の募金などが該当します。

(3)特定公益増進法人に対する寄附金

  特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の
  向上、社会福祉への貢献その他公
  益の増進に著しく寄与する次のような法人をいい
  ます。 

  具体的には、日本赤十字社や自動車安全運転センターに対する寄附金をいいます。

  特定公益増進法人は財務省のホームページで確認することができます。
  ⇒http://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/tokutei_koueki/index.htm

(4)一般の寄附金

  一般の寄附金とは上記(1)~(3)以外の寄附金をいいます。
  具体的には、神社などのお祭りに際して寄附したものや政治団体に対して寄附したもの
  などが該当します。


上記に記載した寄附金はそれぞれ損金の算入限度額が異なります。

(3)、(4)については損金算入に限度が設けられています。

損金算入限度額=(資本基準額+所得基準額)×1/2
  ※資本基準額=期末における資本金等の金額×その事業年度の月数/12×3.75/1000
  ※所得基準額=(その事業年度の所得金額+支払った寄附金の合計)×その事業年度の月数/12×6.25/100

損金算入限度額=(資本基準額+所得基準額)×1/4
  ※資本基準額=期末における資本金等の金額×その事業年度の月数/12×2.5/1000
  ※所得基準額=(その事業年度の所得金額+支払った寄附金の合計)×その事業年度の月数/12×2.5/100

上記の計算式で計算した限度額まで損金にすることができます。

※これらの寄附金の取り扱いは法人税のものであり、個人とは異なるので注意して下さい。