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会計上と税務上で異なる繰延資産(繰延資産①)2013.11.25
color: #000000;”>繰延資産には会計上の繰延資産と税法上の繰延資産があります。 会計上の繰延資産 color: #000000;”> これらは税法上では任意償却とされており会社が償却費として計上した部分を損金と することができます。 会計処理上の償却期間 5年以内 5年以内 5年以内 3年以内 社債償還期間とする。 税法上の繰延資産 color: #000000;”> 具体的には次に掲げる費用のことをいいます。 color: #000000;”> (例)公共的施設…道路建設負担金等 color: #000000;”> Ⅱ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用 color: #000000;”> 電子計算機その他の機器の貸借に伴って支出する費用 color: #000000;”> (例)ノウハウの設定契約時に支出する一時金、頭金となる費用 color: #000000;”> (例)自社の広告宣伝のために、広告看板、ネオンサイン、陳列棚などの資産 を、特約店などに贈与または著しく低い対価で譲り渡した場合の費用 color: #000000;”> (例)出版権の設定の対価、同業者団体等の加入金、職業スポーツ選手等の契 約金等 支出額が20万円未満の少額な繰延資産は一時の損金とすることができます。 color: #000000;”> ⇒権利金と立退料の支払いを一つの契約と捉えるので合計金額である35万 円が少額な繰延資産の判定金額となり、20万円以上となるので少額な繰 延資産には該当しないこととなります。関連記事