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損害賠償金の計上時期について2014.08.27

 

他の会社や人から損害を被って、損害賠償請求をし、賠償金を受け取るということがあると思います。

よくあるのは自動車事故や債務の履行遅滞による賠償金などです。

ではこの損害賠償金、いつ収益を計上すればよいのでしょうか。


原則的には法人税法上は債務確定主義であるため、その損害賠償金が支払われることが確定した時に収益を認識します。

しかし示談が成立したり、裁判所の決定が出たとしても、その相手方に支払能力があるかどうかは定かではありません。

その場合、法人税法では実際にその支払いが行われた日において収益を認識することを認めています。 
(法人税法基本通達2-1-43)


一方、会社が受けた損害は、その損害が発生した事業年度において損失を認識します。
(ただし保険金等で補填される部分は除かれます。)


本来、損益対応の観点からいえば、収益と同一の会計期間で認識する必要がありますが、損失の計上と損害賠償金の収益計上時期は切り離して考えることになります。


また反対に、自社が損害賠償金を支払う立場である場合は、支払いが確定した日において未払いとして損失に計上することができます。
法人税法基本通達2-2-13)
しかし、双方の合意ができていない場合や、金額が確定していない場合は計上することはできません。


立場が違えば処理の選択も変わってきますので気を付けておきましょう!


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