事務所ブログ

未成年に支払う役員報酬に注意!2014.10.09

 

昨日は3年ぶりの皆既月食でしたね。

日本全国でみることができたということで、みなさんご覧になりましたか?

見逃した方は2015年4月4日に見ることができるそうなので、次回は見逃さないように注意してください(^.^)

 

さて、同族会社ではその代表者の家族や親族が役員となり、役員報酬が支払われている場合がよくあります。

では代表者の子供である未成年を役員として登記を行い、役員報酬を支給する場合はどうでしょうか。

取締役として実際に経営に携わっていれば、たとえ非常勤であってもその仕事内容に応じた役員報酬を支払うことができます。
問題は取締役として登記はされているものの名目的な取締役にすぎず、経営に携わっていない場合です。

 

そもそも通常の役員報酬では不相当に高額な部分の金額は損金に算入できないことになっています。

不相当に高額かどうかは「実質基準」・「形式基準」により判断されます。

詳しくは2014年8月11日のブログで解説していますので、そちらをご参照ください。

役員報酬を増額する場合に気を付けること

 

では未成年に支給する役員報酬についてはどうでしょうか。

未成年に支給する場合は職務を遂行していたかが大切になってきます。

過去の事例で未成年者3人を役員にして年間300万円ずつ、合計900万円を支給し、損金に算入していましたが、その役員報酬が否認され、裁判になったというケースがあります。

この裁判では未成年者が取締役としての職務を遂行し、経営に携わっていたかなどが争点となりましたが、未成年者が取締役会に出席したことが確認できないことや、役員報酬を支払うほど経営に携わっていたとは認められないため、納税者側が敗訴しています。

 

未成年や非常勤役員など名目的な取締役に支払う役員報酬には損金算入否認のリスクがあるので注意しましょう!