事務所ブログ

内装工事の減価償却2014.11.28

 

6月や11月は結婚式が多い月と言われていますが、私も先日友人の結婚パーティーに行ってきました!
余興でダンスをすることになり約1ヵ月間、毎週友人たちと集まり練習をしました。
本番ではきちんと踊ることができ、とても楽しい結婚パーティになりました。

パーティー自体もとても楽しかったのですが、余興の練習で普段はあまり会うことのできない友人たちに何度も会うことができたこともうれしかったイベントでした(^.^)


さて、事業を始める際、他人の建物を借りて事業を行うことはよくあります。

そして借りた建物の内装工事を行い、工事の内容によっては多額になることがあります。

こういった場合、経営者としては「なるべく早く減価償却を行いたい」というのが本音だと思います。

また、借入金で内装工事を行う場合は、借入金の元金返済額よりも減価償却費を多くしておかないと返済も苦しくなります。


では、減価償却を行う場合、内装工事の耐用年数はどうなるのでしょうか。

国税庁の通達の中に「他人の建物に対する造作の耐用年数」というものがあります。

内容としましては以下のことが記載されています。

建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。(耐通1-1-3)

例えば、新しい事業を展開する際に賃借期間が10年の建物を借り、内装工事5,000万円を行ったとします。
通達の内容を満たしていない内装工事の場合、建物の種類にもよるのですがだいたい20年から40年の耐用年数となります。
しかし、この通達の内容を満たしている場合は、10年で5,000万円を償却することができます。


建物を借りて内装工事を行う場合は、契約内容を検討されてみてはいかがでしょうか。