相続税・贈与税の
意味と税率の違い

相続税と贈与税の違いとは
相続税と贈与税は税率だけでなく、意味も異なります。
相続税は亡くなった人の遺産を法定相続人に相続したときに課税されるものです。
一方、贈与税は贈る側の人が生きている間に、財産を法定相続人に継がせたときに課税される税金のことです。
そうした違いから、それぞれは全くの別物という印象に見えますが、実はかなり近しい関係にあります。
というのも、この両者はセットというべき関係にあるからです。
仮に贈与税が無いとした場合、財産を贈る側の人が、生きている間に息子に財産を贈ったとすると、
税金は発生しないことになります。
これでは公平さが保てないということで、贈与税の制度が存在するのです。
この2つは、財産の贈与が行なわれた事実のあったときが、
その人が亡くなる3年より前かどうかがボーダーラインになっています。
亡くなる3年より前であれば贈与税となり、3年が過ぎると相続税という扱いになります。
なお、この2つは税率が異なるので注意が必要です。
ちなみに、相続税よりも贈与税のほうが、税率が高く設定されています。
見落としがちな贈与税の意味
贈与税は税率が高いから不利なのかというと、必ずしもそうではありません。
贈与税は相続税よりも基礎控除が低くなっており、年間110万円と決まっています。
つまり、1年間の贈与額が110万円より低い場合は課税されないのです。
しかも、贈与税の基礎控除は1年を経過するとリセットされます。
たとえば、1年間に110万円ずつ贈与していくと、贈与税はかからないということであり、
このメリットはかなり大きいと思われます。
毎年少しずつ贈与していくことにより、贈与税がかからないまま財産を相続させることが可能になるのです。
そして亡くなった際に残った分を遺産相続すれば、税負担を軽くすることができます。
最近は高齢者が増え、若い人に比べて高額な財産を所有している例が目立つようになりました。
近年はこうした現状を背景に、相続税の負担をより軽減する贈与税の活用が注目を集める傾向にあります。
相続を考えている場合は、生前から毎年少額の贈与を検討してはいかがでしょうか。