不動産を生前贈与して税金対策

相続税対策としての生前贈与
財産を子や孫へと相続する場合、相続税または贈与税が課されます。
平成25年に行われた税制改正では、相続税は増加したのに対し贈与税は減税となったのです。
この点には注目しておいた方がいいでしょう。
このうち、贈与税は贈る側の人が計画的に準備することができます。
さらに、年間110万円を超えない範囲であれば、非課税となるのです。
仮に年間100万円ずつ贈与していけば、非課税のまま相続できるということです。
計画的に準備して相続していくことによって、効果的な税金対策となります。
ただし条件があります。
相続を開始して3年以内の贈与は相続と見なされ、相続税が課せられてしまうのです。
この点はよく注意しておくことをオススメします。
不動産相続による税金対策
財産の相続は、お金やお金に関するものだけではありません。
マンションやアパートなどの不動産も相続する場合があります。
不動産の資産評価は、相続された時点での時価となるため、あとで評価額が上下しても課税額が変わることがありません。
つまり、価値の上昇が期待できる不動産を贈与するのは有効な対策と言えるのです。
また、贈与する不動産が収益物件の場合、生前贈与をしなければ亡くなるまでに得た収入がすべて相続財産となります。
一方、生前贈与をしていれば、贈与された時点から家賃収入は相続人のものとなります。
相続する現金が少なくなるわけですから、必然的に課税される相続税も減り、節税が実現できます。
さらに、法人として収益物件を所持している場合は相続させたい人に株式を持たせることで、
無税での譲渡も不可能ではありません。
相続税の節税のためにわざわざ収益物件を購入する人もいるのはこのような理由もありますが、
それ以上に大きな理由も存在します。
それは、収益物件の相続税評価額は現金よりも3割程度価値が低く設定されることが多いということです。
収益物件として収益を上げていくことが見込める物件ならば、利用しない手はないでしょう。
不動産の相続においてはかなり大きな税金対策を行うことが可能ですので、 より効果の高い方法を知りたい方は専門家にご相談ください。