相続税を納めなくてよい結婚・子育て贈与

無税で贈与できる結婚・子育て贈与とは
相続税をできることなら節税する形で親族に財産を相続させたい…。誰もがこのように思うものでしょう。それを現実のものに変えてくれる新しい制度についてご存知でしょうか?
その名も結婚・子育て贈与と呼ばれる制度です。
最近は教育資金の制度も随分と話題を呼んでいますが、 こちらの制度も同じくメリットが充実しているということで人気を集めている制度なのです。
では具体的にどういった内容となっているのでしょうか。
まず結婚・子育て贈与は親となる人物が20歳以上50歳未満の子供の結婚や妊娠、 出産のために費用を工面してあげるという名目で2015年から2019年の4年間の間に 子供1人につき1000万円まで贈与することが可能となっている制度です。
また結婚資金を工面する場合には300万円まで無税で贈与することが可能となっています。
結婚・子育て贈与に該当する項目
結婚・子育て贈与がスタートしたことによって結婚から出産までがスムーズに進められるようになったのはもちろん、 結婚・子育て贈与は新生活に不安を抱える新婚夫婦のバックアップにも繋がるということで非常に注目されている制度です。結婚・子育て贈与に該当する贈与は、結婚に関する出費やそれにかかる費用、 また新居に必要な費用、妊娠や出産にかかる費用、子供の医療費、保険料などがこれらに該当します。
結婚・子育て贈与の流れ
ではこの贈与制度、具体的にどういった形で子供に贈与を行うのかと言いますと、 まずは子供の名義で金融機関の講座を開設します。次にその口座名を税務署に申告します。
贈与する側の親は子供の口座に金額を入金して、子供が結婚や育児の際にお金が必要になった時は、 その口座からお金を引き出して銀行側に領収書を請求してそれを保管しておくというシステムとなっています。
また、結婚・子育て贈与について分からないことや詳しいお話をお伺いになりたい場合は、 どのような些細なことでもお気軽にご相談いただければと思います。