親との同居で
大幅に相続税が減税できる

親との同居で大幅に相続税が減税できる


土地の相続税を大幅に減らせる小規模宅地特例とは

相続税にはいろんなシステムや新しい制度などが登場しているため、どういった相続税が節税対策になるのかよく分からない人も多いと思います。
そこで今回は親と同居していて、その土地を相続した場合、「土地の評価価格から8割を差し引いた形で相続できる」
小規模宅地特例という節税対策についてご紹介していきたいと思います。
この小規模宅地特例というシステムは、親の所有する土地が330平方メートルまでである場合に適応される制度です。
しかし、それ以上の大きさでも330平方メートルまでは小規模宅地が適用できるため、例えば500平方メートルあればそのうちの330平方メートルが小規模宅地の特例に値します。
つまり330平方メートル以内の土地は8割を差し引いた形で相続税が課税されるので、かなりの節税に繋がるということです。
しかし、この制度も平成22年から内容が少々厳しくなったため、すべての人が特例を受けられるというわけでもありません。
では具体的にどういった人が対象となるのでしょうか。


小規模宅地特例を受けるための基準

特例を受けるためには、「その土地が亡くなった人が所有していたものである」という証明がなければいけません。
次にその土地を相続した人に対しての条件です。
まず配偶者が相続をする場合、住んだり持ち続けなくても基本的に特例を受けることが可能となっています。
しかし、同居する家族が相続する場合はその土地を持ち続けること、住み続けることが前提となってきます。
同居していない家族が相続する場合は住まなくても大丈夫ですが、持ち続けることが前提となります。
以上のように、小規模宅地特例という減税の制度を受けるためには、一定の基準をクリアする必要があり、特に相続した同居人の場合は土地を所有し続けることが必須となりますが、住み続けることがベースとなっている場合には、かなりの減税効果が期待できます。
現在、親と同居されている方も多いと思いますが、今後その土地に住み続けることをご検討されているなら、この特例を減税対策として候補に入れておくといいでしょう。