相続時精算課税制度の
メリット・デメリット
相続時精算課税制度のメリットについて
相続というのは時には手続きで困ったり、肉親同士揉めてしまうこともあります。
相続をややこしくしている存在は数多くある関連制度ではないでしょうか。
身近な人が亡くなった時にしか発生しない事柄のため、しっかりと理解をしている人はあまりいないと言えます。
相続時精算課税制度は、一般的な相続とは異なります。
本来は被相続人が亡くなった後に相続を行うわけですが、相続時精算課税制度の場合は少々違い、一部の財産を被相続人が生きているうちに贈与されている時に適用可能です。
相続時精算課税制度によるメリットは、2,500万円まで贈与税がかからないことです。
また、2,500万円を超えて贈与した場合でも一律20%の贈与税となります。
そして被相続人が生きているうちに財産の分配を始めることができるので、被相続人の意志をより尊重した配分などができるのではないでしょうか。
また賃貸物件などを所有している被相続人が生前に贈与を行うことで、 その後の賃貸収入は贈与を受けた人のものになるため、相続税を節約することもできるでしょう。
このように様々なメリットがあるのですが、かなり負担になってしまうであろう相続税対策ができるというのが、最大のメリットではないでしょうか。
相続時精算課税制度のデメリットについて
相続時精算課税制度を利用することで得られるであろうメリットの一部(相続税対策など)を紹介しましたが、もちろんデメリットもあるので注意してください。
まず一つめのデメリットですが、条件次第では年齢制限があるということです。
そして生前贈与を受けた際に発生する贈与税は現金で納めることになります。
物による支払いができませんので、これもデメリットだといえます。
例えば評価額が高い不動産を贈与されたにもかかわらず、贈与税を支払うだけの現金が不足している場合困ったことになりかねません。
その他の相続時精算課税のデメリットは、生前贈与額がいくらであったとしても、きちんと申告をしなくてはいけません。
また一度相続時精算課税を選択すると二度と通常の暦年課税には戻せません。
メリットとデメリットがありますが、うまく活用することで相続税の節約ができるというのは嬉しいところです。