相続税の減税が見込める広大地評価についての説明
相続税の負担の中でも、特に不動産の評価に伴う相続税は、相続人にとって重い負担になるとされています。
それは、そもそも不動産が容易に現金化できるものではないため納税資金を用意するということが難しいということと、不動産はそれ自体がかなりの金額になるため、相続税額も大きくなるという理由からです。
しかし、そんな不動産にかかる相続税を、一定の条件のもとに少なくすることのできる制度があります。
それは、「広大地評価」制度でして、この制度においては、通常の宅地と比べて著しく広い土地については、不動産の評価額を減額、ひいては相続税を減額するというものです。
土地の面積によってその減額率は異なりますが、最大では不動産評価額を、広大地評価を導入する前に比べて35パーセントに抑えることができるでしょう。
もし自分の相続する土地が広大地に該当する場合、この制度を利用しない手はないでしょう。
なぜ広大地評価の制度が生まれたのか?
では、なぜ広大地評価という制度と、相続税の減免制度が誕生したのでしょうか?
この制度が現在の形に整備されたのは平成16年のことです。
かつては広大な宅地というものは市場の中で希少性があり、単純に路線価に面積をかけた金額よりも高く評価されることがありました。
しかしながら時代とともに広い宅地は売れなくなってしまい、小分けしてバラ売りしなければ売れないようになってきたのです。
建築基準法においては、宅地は必ず公道に面していなければならないとされています。
そのため、広大地をバラ売りして分譲地にするためには開発行為により、自分の土地のうち一定部分を公共用の用途に供さなければなりません。
その分のロスを考慮してあげなければ不公平だということで導入されたのが、この広大地評価なのです。
もし自分自身がこのケースに該当しそうであれば、専門家に相談するのも手です。