最強の相続税の節税対策はアパート購入
相続税の節税対策として昔から有名なのが、アパート購入です。
アパート購入は、相続税が軽減されるだけでなく、さらに家賃収入などの利益を生むことができる、まさに「最強の相続税の節税対策」です。
なぜアパート購入が相続税の節税対策になるのか、順を追って説明しましょう。
たとえば5,000万円の預金を相続した人と、5,000万円分のアパートを相続した人がいたとします。
多くの人は、5,000万円の預金に魅力を感じるでしょう。
アパートを相続したところで、すぐに大金が手に入るわけではないし、家賃収入を得られるのは少し先の話だからです。
ところが、相続税のことを考えると話が変わってきます。
5,000万円の預金を相続する場合、その全額が相続税の課税対象となります。
ところが、不動産を相続する場合、その価値は『固定資産税評価額』によって算定されることになるので、5,000万円のアパートを相続した場合、5,000万円の価値がある相続財産とは評価されないのです。
アパートなど建物の固定資産税評価額は「再建築に要する費用から経年による減価分を減らして評価する」という方法であり、計算すると概ね時価の70%程度です。
つまり、5,000万円のアパートは単純計算で3,500万円分の価値と見なされ、相続税の課税対象は3,500万円ということになります。
不動産を相続するほうが、相続税を軽減するという点に着目すれば断然有利なのです。
将来的に収入を得られるという事実
アパートを相続すると、相続後に将来的に収入を得られるという恩恵を受けることができます。
まず、入居者は毎月の家賃を支払ってくれるので、アパートの規模によりますが生活を支える以上の収入になることは間違いありません。
次に、アパートへの新規入居の場合、規約次第で礼金を受け取ることもできます。
大抵は家賃の2か月分程度なので、少しまとまった金額を得ることができます。
このほかにも、駐車場があれば駐車場代、契約期間を過ぎれば更新料などで収入を得ることが可能です。
もし敷金を請求するのであれば、敷金を元手に資産運用することも可能でしょう。
一時的に預金や現金で大金を受け取っても、よほど利回りの良い資産運用をしない限り、資産を増やすことは難しいものです。
アパート経営には、メンテナンスなど必要経費の出費もつきものですが、それでも良質な運用資産であることは間違いありません。
子孫の相続税の負担を軽減したいと考えている方はもちろん、将来的な収入を得られる資産を子孫に残したいと考えている方は、アパート購入が最も有効な手段なのです。