相次相続と優遇措置
相次相続とは、2回目の相続を指すもので、そのため別名『二次相続』とも呼ばれます。
例えば、夫婦2人に子が1人という家庭の場合、夫が亡くなり、妻と子が夫の遺産を相続し、さらに1年後に妻も亡くなったとします。
子は1年前に父の財産を、その1年後に母の財産を立て続けに相続することになります。
この場合の「母からの相続」のことを、相次相続と呼ぶのです。
相次相続は、初めの相続時点と比較すると法定相続人が減るため、基礎控除額が減ることで税率も上がってしまいます。
この場合、子が2回も相続税を納めなければならないことになるので、こうした負担を軽くするための制度として、相次相続が発生した場合は「相次相続控除」があります。
相次相続控除とは、最初の相続と2回目の相続の間が10年以内の場合、後で亡くなった人が最初の相続で納めた相続税分から1年につき10%ずつ減額した金額を、相次相続で控除するという制度です。
1年につき10%を減額した金額が控除額になるので、最初の相続と2回目の相続の間隔が短いほど控除額は大きく、間隔が長くなるほど控除額は少なくなります。
相続税を節約する「相次相続対策」とは
相次相続で子孫に負担をかけないためには、最初の相続時点で、相次相続までを考慮した財産分与が必要です。
相次相続対策として有効な手段としては、まず子に多く財産を分与する方法があります。
最初の相続の段階で子に多く財産分与しておけば、相次相続における相続税額は減らすことができるからです。
配偶者の相続税の基礎控除額は1億6,000万円なので、一次相続時点の相続税は軽減できますが、相次相続における子の負担を軽くすることを考えれば、一次相続の時点で子に多く財産を分与することが有効です。
または、子に不動産を相続させる方法もあります。
配偶者が不動産を相続すると、相次相続までに家賃収入などで相続財産が増えてしまう可能性があります。
一次相続の際に現金を配偶者に、不動産は子に相続させることで、相次相続の際に子が相続税を支払いやすく、子にかかる相続税も軽減できます。
生命保険を活用するのも、有効な節税対策です。
一次相続で配偶者が得た財産で生命保険を払い込み、保険金の受取人を子にします。
一時的には財産を保険料の支払いで失う形にはなりますが、相次相続が発生した時点では財産が大幅に減った状態になり、さらに保険金の給付で子に資産が残せます。
保険商品には相次相続対策商品があるので、相続財産をすぐに運用する予定がない場合は有効な手段でしょう。
一次相続時に大幅な節税をしても、相次相続で子が大きな負担を被ったケースは多々あるので、最初の相続時点でしっかりと先を見据えて財産分与を考えましょう。