配偶者には相続税がかからない?
法定相続人として最も優先されるのが、亡くなった人の配偶者です。
配偶者は被相続人の存命中から財産を築くために一緒に努力をし、被相続人が築き上げた財産は配偶者の手助けがあってこそ築かれたとみなされるからです。
また、一緒に財産を築いてきた被相続人に先立たれると、多くの場合はその先の収入がなくなってしまいます。
さらに、夫婦は年齢が近い場合が多いため、被相続人が亡くなった後、間をおかずに配偶者も亡くなってしまうことは十分考えられます。
そうなれば、配偶者が受け取った遺産には二重に相続税が課せられることになります。
このような理由から、相続税法には配偶者特例(配偶者控除)が存在するのです。
しかし、配偶者特例では相続税が全くかからないと定めているわけではありません。
配偶者特例で控除される最大の金額は、1億6千万円までです。
仮に配偶者の法定相続分相当額のほうが1億6千万円よりも高額なら、配偶者の法定相続分相当額に対して控除されることになります。
ただし、相続税の申告期限までに財産の分割が完了していない財産は配偶者特例を受けられないため、注意が必要です。
相続税の配偶者特例の計算方法
相続税の配偶者特例は、法定相続分相当額がどのくらいあるかによって変わってきます。
簡単な計算式としては、配偶者の法定相続分と配偶者の課税価格のどちらか少ない金額を課税価格の合計で割り、それに相続税の税額をかけた数字になります。
簡潔に言えば、配偶者の法定相続分には一切相続税がかからず、相続税が発生する可能性があるのは法定相続分を超えて遺産を相続した場合、ということになります。
そして、法定相続分を超えて遺産を相続したとしても、1億6千万円までなら課税されません。
つまり、配偶者が相続税を支払うのは、1億6千万円以上の法定相続分以上に遺産を相続した場合のみ、ということになります。
ただし、偽装や隠ぺいといった方法で隠されていた財産については、配偶者特例が無効となってしまうので気をつけましょう。