法定相続人と基礎控除について

法定相続人と基礎控除について


相続税には基礎控除がある

相続税は、亡くなった人の財産を相続する際に発生する税金ですが、相続する財産すべてに対して税率がかかるわけではありません。 全財産からマイナスとなる財産を引いた課税価格に、さらに基礎控除を引いた財産に対してのみかかるものです。 基礎控除の算出方法は、「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」ですから、もし課税価格がこの範囲以内に収まっていれば相続税を納める必要がない、ということになります。 ちなみに、平成26年までは「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)」と基礎控除額が大幅に違うため注意しましょう。 基礎控除額が改正される前までは、相続税は一部の富裕層にのみ発生する税金でしたが、現在ではどの家庭でも相続税が発生する可能性が出てきたため、生前から関心を持つことも大切です。




基礎控除に関係する法定相続人とは

基礎控除額の計算式を見ると、法定相続人の人数が大きく関係していることがわかります。 法定相続人は戸籍上認められている配偶者は必ず一人としてカウントされます。 以下、第一順位が子ども、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹となります。 被相続人に妻と子どもが2人いた場合は法定相続人の人数が3人となりますから、3000万円+(600万円×3人)=4800万円が基礎控除となります。 子どもが既に亡くなっている場合は孫、父母が亡くなっている場合は祖父母、兄弟姉妹が亡くなっている場合は兄弟姉妹の子どもが順位を引き継ぐことになります。 また、前の順位に当たる人物が完全にいない場合にのみ順位を繰るため、例えば、第一順位である子どもが死亡していて孫がいる場合、父母が健在でも孫が法定相続人となります。 法定相続人は戸籍上の正式な家族関係でない限り認められないため、内縁の妻や事実婚では法定相続人になることができません。 一度相続放棄をすると、法定相続人ではなくなる点にも注意が必要です。