住宅取得資金贈与を受けた場合
住宅を購入するときに、親や祖父母から住宅購入費用を援助してもらう場合もあるでしょう。
住宅を購入するときにはかなり大きな金額が必要になるので、通常は住宅ローンを利用します。
しかし、子が住宅購入を決めた場合、ローンですべてをまかなうのであれば親や祖父母は子や孫のために何かをしたいと思い、購入費用を援助するところもあるでしょう。
住宅取得資金援助を受けた場合、そのお金は贈与されたことになります。
通常であれば、110万円までの贈与額は課税対象とはなりません。
逆に110万円を超えたら課税対象となるのですが、住宅取得資金贈与の場合には特例というものがあり、条件を満たすことで、贈与税の非課税対象金額を引き上げることができます。
贈与された財産は、相続税を計算するときに相続財産にプラスされることはないので、相続税対策にもつながります。
相続税はまともに払うことになればかなり多くの額を納めなければならないので、相続税対策になることはメリットが大きいでしょう。
住宅取得資金贈与に限っては、贈与税の非課税枠が拡大されているのです。
住宅購入資金に対する贈与の場合は、1,200万円まで贈与税がかかりません。
ただし、誰に対しても住宅取得資金贈与の非課税は対象となるのではなく、対象者が決まっています。
対象者は、父母および祖父母等の直系尊属からの住宅取得資金贈与で、贈与年の1月1日に20歳以上の子・孫等となっています。
相続時精算課税制度を利用した場合
相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。
親の年齢制限はなく、子が20歳以上であればこの制度を利用することが出来ます。
ただしこの制度を利用した場合、親に相続があったときは、その贈与された資金は相続財産にプラスされることになるので、相続税の節税には結びつきません。
住宅取得資金を贈与されると、その分だけ住宅ローンを組む必要がなくなります。
例えば、2,000万円の資金を贈与された場合は、贈与された側は2,000万円分の住宅ローンが不要となり、住宅ローンの利息を軽減できるというメリットが生まれます。