退職手当金・弔慰金による相続税対策
退職手当金は、被相続人が亡くなった後、企業から遺族に支払われます。
被相続人が企業の経営者の場合には、死亡退職手当金と弔慰金を支払うことで、節税につながります。
この2つの退職手当金と弔慰金を受け取ると、相続税が節税できることがあります。
退職金手当、功労金、給与は、被相続人が死亡してから3年以内に「被相続人に支払わられるべき」とされ、その支給が決まった場合には相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
しかし、相続人が受け取った退職金などは、その全額が相続税の対象となることはありません。
相続した金額が非課税限度額以下のときには、課税対象とはならないのです。
死亡退職金は、被相続人が亡くなったことによって支払われます。
退職手当金が相続税対象となるのはおかしいと思うかもしれませんが、退職手当金は遺族に支払われるので、被相続人の遺産と同じものと考えられるのです。
そのため、相続税の課税対象となります。
ただし、死亡後に受け取った退職金は遺族の生活を保障するため、500万円×法定相続人の数までは非課税です。
法定相続人以外の人が死亡退職手当金を受け取った場合は、非課税対象とはならず、すべてが課税対象となってしまいます。
非課税となるのは
業務遂行途中に死亡した場合、その人に対して企業から弔慰金が支払われる場合もあります。
この受け取りも相続人となるでしょう。
被相続人が業務中に亡くなった場合は、被相続人の当時の普通給与の3年分に相当する額 は非課税対象となります。
死亡が業務上の死亡でないときは、当時の普通給与の半年分に相当する額が非課税となりますが、それを超えた分は課税の対象となってきます。
一度死亡退職金を受け取ったら、その後返還しても課税対象となる分を受け取っているのであれば、税金を納めねばなりません。
返還したのだから手元にはない、と言っても関係ありませんので、注意しましょう。