事務所ブログ
死亡した人の確定申告2014.03.13
日々、春のおとずれも近づき、いよいよ確定申告堤出期限3月17日までで残りわずかとなりました。
死亡した人の確定申告について
①堤出期限
死亡した人の所得税の確定申告(準確定申告)は通常の確定申告と違い堤出期限が異なります。相
続人は相続の開始があったことを知った日(死亡日)の翌日から4カ月以内に、準確定申告書を、死亡した人の所轄税務署長に堤出しなければなりません。
②「死亡した者の所得税の確定申告付表」を添付して堤出
この付表には・各相続人の指名・住所・被相続人との続柄・各相続人の納付税額または還付金額等を記載します。
相続放棄をした人がいる場合には、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続人の全員が相続放棄した場合には、相続財産法人が成立し、相続財産法人が準確定申告書を堤出することになります。
③死亡した年の医療費
医療費控除は、死亡した日までに実際に支払った金額(保険金・損害賠償金等により補てんされる部分の金額を除く)が控除できます。
死亡した翌日以後に支払った医療費は、対象となる医療費を負担した人が受けられることになっています。
亡くなられた方の預金通帳で支払いが行われた場合は、その預金通帳を相続した方が負担したものとされます。
④死亡した人の住宅借入金等特別控除
死亡した年に、借入金により家屋の取得をし、取得等の日から6カ月以内に入居していたが、その後引き続きその年の12月31日までに死亡により居住の用に供する事が出来なくなっても、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
相続人は、控除を受けることができません。相続で承継した借入金は、家屋を取得するために借入れしたものではありませんので適用できません。
上記の他、死亡した人の確定申告(準確定申告)は、通常の確定申告とは異なる点が多々あります。
49日法要などの催事もあり、時間が足りなくなることが多いです。申告の際は税理士にご相談されることをお勧めします。