事務所ブログ

相続税の債務控除について2016.05.24

 ここ数日、夏のような暑さが続いていますね。 熱中症に気をつけて、水分補給はこまめにしましょう。
さて、今回は相続財産から控除される債務について書きたいと思います。
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。 遺産総額から差し引くことができる債務は、以下のとおりです。
  • 債務 被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの(公租公課を含む) ただし、公租公課のうち、相続人又は包括受遺者の責任で納付し、又は徴収されることとなった付帯税等の税額は含まれません また、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません
  • 葬式費用 被相続人に係る葬式費用
なお、上記の債務等を差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含みます。)です。 ただし、相続人や包括受遺者であっても、相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人で次のいずれにも該当しない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。
  • 日本国籍を有する個人(その個人又は被相続人がその相続開始前5年以内のいずれかのときにおいて法施行地に住所を有していたことがある場合に限る)
  • 日本国籍を有しない個人(被相続人がその相続開始時において法施行地に住所を有していた場合に限る)