事務所ブログ
相続税の納付困難な場合2014.07.14
金銭で納付困難な場合に、物納で納付する事が出来ます。
物納に充てる財産には順位があります、ある物件を物納したいからといっても、すんなりと認められるとは限りません。
1、 判定
① 相続財産の売却、退職金の受け取り、貸付金の返還など、近い将来における臨時的支出も考慮されます。
② 延納中に延納による納付が困難になれば、一定の場合物納申請ができます。
*延納は金銭で一時に納付することが困難な場合
2、申請
① 物納申請書を相続税の申告期限までに税務署に堤出しなければなりません。
② 申請書に、登記事項証明書、測量図、境界確認書などの必要書類を添付します。
③ 税務署長の許可が必要です。
④ 物納財産は、相続によって取得した日本国内にある財産に限られます。
*相続開始前3年以内に贈与により取得した財産で相続税の課税価格に加算されたものを物納に充てることができますが、相続時精算課税の適用を受ける財産を物納に充てることはできません。
⑤ 物納できる財産には順位があり、管理又は処分するのに不適当な財産は認められません。
第一順位
国債・地方債・不動産・船舶・不動産のうち物納劣後財産
第二順位
社債・株式(譲渡制限のある株式は不適当な財産に該当)・証券投資信託・貸付信託の受益証券・株式のうち物納劣後財産
第三順位
動産
*相続開始前から所有していた特定登録美術品は、上の順位によることなく物納できる財産とすることができます。
⑥ 相続人が居住用又は事業用に使っている土地でも、一定の場合には、底地による物納が認められます。
⑦ 物納財産の収納価格は、原則として、相続税の評価額です。
⑧ 物納も譲渡の一種ですが、物納については譲渡所得税は課税されません。
迫る相続税増税時代では、相続税の納付困難な相続人が増えると思われます。
具体的な対策を立案される場合は、税の専門家にご相談されることをおすすめします。