事務所ブログ
親の土地に子供が家を建てたら地代を払う?2013.05.16
答えは、権利金や地代を親に支払わないほうがよいです。
一般的に親の土地に子供が家を建てて、権利金や地代を要求する親はいないでしょう。
無償で親から土地を借り、でもタダでは親に申し訳ないから土地の固定資産税相当額は子供が負担する。
では、子供は権利金も地代も払っていないので親から借地権部分の贈与がある(みなし贈与)と考えるのか?
いいえ!!みなし贈与にはなりません。
なぜなら、無償で土地を借り受けた場合や、固定資産税程度の金額を支払うこととして土地を借り受けた場合(いわゆる土地の使用貸借という)の土地使用権の価格はゼロとして取り扱うことなるからです。
将来、土地を所有している親が死亡したら、この土地は相続税の対象となります。評価はどうなるのでしょうか。
相続の時にこの土地の価額は他人に賃貸している土地(貸宅地)ではなく、自分が使っている土地(自用地)として評価される為、借地権の評価額分だけ、相続税は高くなります。
つまり、使用貸借の場合、借地権分に対して贈与税はかからないが、
相続の時に借地権分も含めた自用地(更地)の評価分で相続税がかかり、しっかり課税されます。
現状把握をしたうえで総合的な相続対策をしましょう。