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「緊急時遺言」とは? 遺言は法律の方式通りでないと無効 第二弾2014.09.29

 

食欲の秋・スポーツの秋を迎え過ごしやすくなりましたね。

健康・ダイエット・ランニング大会の為に朝晩走られてる方達をよく見るようになりました。


さて、長寿国の日本では「遺言」という考えが浸透していませんが、被相続人が自分の意思を明確にして、遺産分割にかかわる遺族間のトラブルを最小限に防止する遺言書の作成方式「普通方式」3種類を前回述べさせて頂きました。

今回は、「特別方式」4種類がありますが、その中でも特に必要性が高い「緊急時遺言」の中の「一般緊急時遺言」について述べさせて頂きます。


緊急時遺言

事故や病気で死期が迫った時に作る遺言書です。

1、遺言書本人は自筆できませんので、その場にいる人達が証人になり、証人のうち誰かが遺言書の発言を筆記。

2、筆記された書面に証人全員が署名・押印(遺言者本人は署名も押印も不必要)

3、作成日から二十日以内に証人の一人または利害関係人が家庭裁判所に持参し、確認の手続きをします。


*この確認を得ないものは効力を生じません。

また、作成日から遺言者が6か月間生存した場合は、遺言書の法的効力はなくなります。

遺言の証人は、未成年者・推定相続人、受遺者、およびその配偶者、直系血族は証人になれません。


遺言書が複数あった場合は最新のものを優先されます。
というのも遺言はあくまでも遺言者の最終意思を尊重するからです。

日付の最も新しい遺言書の内容が優先され、仮に以前のものと遺言の異なる部分があれば古い内容が取り消されたものとみなされます。


健康であっても不慮の事故に巻き込まれ死期が迫る場合いはいつ起こるかわかりません。

健康な間に、前回述べさせて頂きました普通方式(3種類)で作成される事をお勧めします。


当事務所では将来の相続について被相続人の意思を最優先できる遺言書の作成のご相談をお待ちしています!

 


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