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養子縁組には気をつけろ!2014.09.22
最近、朝晩は涼しくなり、気温の差に体調を崩される方もいらっしゃるのではないでしょうか?(^_^;)
まだまだ残暑はきついですが、頑張っていきましょう!
さて今日は、相続が発生した時によく起こる問題です。
父親が亡くなって、相続の手続きをしようと思ったら、思わぬ相続人が出てきた!
なんてことよく聞いたりしませんか?
よくあるパターンは外でつくった子供がいた、そうです、愛人の子供とかですよね。
そして、意外なものでいえば、息子の嫁と養子縁組をしていたというパターンです。
養子縁組はよく相続税の節税として使われる手法です。
なぜかというと、法定相続人が増えると基礎控除とされる金額が増えるからです。
平成27年1月以降に相続が発生した場合は、3,000万円+600万円×法定相続人として基礎控除額が計算されます。
この基礎控除額以内の財産であれば相続税はかからないんです。
しかし、節税のために息子の嫁と養子縁組をしていたのに、息子夫婦が離婚してしまった場合はどうなるでしょう?
離婚後関係がなくなったにもかかわらず、養子縁組は続いているため、息子の元嫁は法定相続人となってしまうのです。
本来であれば、離婚のときに離縁の手続きもすべきだったのを忘れていたために、相続の時に財産を持って行かれてしまうというケースですね。
発生してしまってから悔やんでもあとの祭り。
法律ではそうなってしまっている以上変えようもない事実なのです。
それにしても納得できない!ってなりますよね~(-_-)
夫婦の離婚はいまや普通に起こることです。
せっかくの節税も無駄にならないよう、養子縁組の際には十分気をつけていきましょう!
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