事務所ブログ
離婚して財産分与時の課税処理2013.05.07
夫婦が離婚したとき、相手方の請求権に基づいて一方の相手方に財産を渡す事を財産分与といいます。
- 財産分与とは、結婚中に形成した夫婦協同生活をしている間、協力して一定の財産を形成しますが、それは多くの場合、夫名義の財産とされます。
しかし、夫名義の財産とされるものでも、その実質が妻の協力貢献によって形成維持されたものについては、離婚の際に、貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。
夫婦が離婚する事になり、主人又は妻から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障の為の財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし①は贈与税・②は譲渡所得税課税対象となります。
① 分与された財産の額が夫婦の協力によって得た財産の額より多過ぎる場合
⇒多過ぎる部分に贈与税がかかります。
② 土地・家屋などの不動産を分与(所有権移転)した場合、その時の不動産の時価で譲渡が行われたことになる。
*分与した人が分与した財産を譲渡した事になり、譲渡所得の課税対象となり確定申告時期に申告しなければなりません。
(分与した不動産が居住用である場合は、各種居住用の特例の適用が受けられる場合がある)
*分与を受けた人は、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定する事になります。