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住宅取得等資金の贈与の特例の注意点2016.04.22
住宅取得等資金の贈与の特例とは、平成27年1月1日から平成31年6月30日までに直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の家屋の新築、取得、増改築等の対価に充て、その家屋を同日または同日後遅滞なく自己の居住用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅所得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となるものです。 今回はこの特例の疑問点や間違いやすい点を確認したいと思います。まず、贈与者である直系尊属とは父母や祖父母のことを言いますが、配偶者の父母や祖父母は直系尊属には当たらないので、これらの人から贈与を受けた場合はこの特例の適用は受けられません。
この制度は住宅用の家屋の新築、取得、増改築のために贈与を受けた金銭を対象としているため、家屋の贈与を受けた場合や、贈与を受けた金銭を住宅借入金の返済に充てた場合などは、この特例の適用は受けられません。 また、受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある者との請負契約等により新築若しくは増改築等をする場合又はこれらの者から取得する場合には、この特例の適用を受けることはできません。 受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある者とは、次の者をいいます。
- 受贈者の配偶者及び直系血族
- 受贈者の親族(1.以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの
- 受贈者と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
- 1.から3.に掲げる者以外の者で受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの