事務所ブログ

一攫千金の税金2013.09.11

 

今年の初め裁判になった競馬の払戻金の裁判は、皆さん憶えているでしょうか?
大阪市の元会社員男性が、所得税法違反に問われていた裁判です。
判決は有罪だったものの、男性の弁護を担当した弁護士は「実質勝利」と言ったそうです。
ただし、判決後の会見で「一般の方の場合、これまでの通達どおり、課税の対象となると思われます」とも。

これは、所得税法基本通達34-1において次のように記載されているからです。

【34-1】次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。

・懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
・競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
などなど
 

このような払戻金や賞金品等を受け取った場合は、確定申告が必要になるということです。
ただ、一時所得の計算は以下のように行うので、

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

年間50万円以下の儲けの場合は、所得税はかかりません。

では、宝くじはどうでしょう。
宝くじを買い50万円以上の高額当選した場合、一時所得となり所得税を納めなければならないのか?

宝くじに関しては宝くじの法律である「当せん金付証票法」の13条により「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と記載されています。
従って何億円が当たっても、所得税は非課税となるため所得税を納める必要がありません。
けれど、当選金を家族で分けてしまうと、前述のように所得税はかかりませんが、当選金を贈与することとなるため贈与税がかかることになりますので注意が必要です。