事務所ブログ
庭の弁財天さんやお稲荷さんは相続税のかからない財産?2013.09.19
相続税において、相続などにより取得した財産のすべてが原則課税対象になりますが、その取得した財産の中に性質上、 社会政策的な見地、国民感情等課税に適さないものがあります。 それらの財産については相続税法第12条に「相続税の非課税財産」として課税価格に算入しないと定められています。
その中で、相続税法第12条の2に「墓所、霊廟および祭具並びにこれらに準ずるもの」があります。 これは、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具等日常的に礼拝に使用しているものは非課税財産ということです。 ただし、投資や骨董的価値のものは相続税がかかります。
表題の自宅の庭にある弁財天さんやお稲荷さん(庭内にある弁財天や稲荷の祠等を「庭内神し」といいます)はどうでしょうか?
もちろん、非課税財産です。
では、祠の敷地はどうでしょうか?
これについても、非課税財産です。
実は平成24年6月21日に東京地方裁判所で納税者が勝訴したことによります。
日常礼拝の対象となっている弁財天さんやお稲荷さんを祀った祠の敷地の部分を非課税とすべきとする納税者の主張に対し、 税務署側は敷地部分までは非課税財産に含まれないとして裁判になったのです。
判決は、「社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされている程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や付属設備も、 その設備と一体の物としてこれらに準ずるものに含まれる」としました。
相続財産を見直してみましょう。