事務所ブログ
両親が次々と亡くなるという不幸事が重なったら相続税は?2013.10.17
例えば、父が亡くなって財産を相続し、数年後母が亡くなって財産を相続するという場合です。このように不幸が重なり、 相次いで相続が起きることを「相次相続(ソウジソウゾク)」といいます。
短期間に相続が2回以上続くと、1回目に相続税がかかった財産に、またすぐ2回目の相続税がかかってくることになり、相続税の 負担が大きくのしかかってくることになります。なんだか、2重に相続税を払っているような気がしてきますね。
そこで、連続課税による税負担を調整するために設けられたのが、「相次相続控除」です。
相次相続控除は、1回目の相続から2回目の相続までの期間が10年以内の場合において、適用が認められます。
相似相続控除の算式は次の通りです。
(注)算式中の符号は次の通りです。第1次相続を1回目の相続、第2次相続を2回目の相続と言い換えています。
A:2回目の相続に係る被相続人が1回目の相続により取得した財産につき課せられた相続税額
B:2回目の相続に係る被相続人が1回目の相続により取得した純資産価額
C:2回目の相続に係る被相続人から財産取得者が取得した純資産価額の合計額
D:2回目の相続に係る被相続人から相続人が取得した純資産価額
E:1回目の相続から2回目の相続までの年数(1年未満の端数は切り捨て)
つまり、今回亡くなった人(この例でいえば母)が、前回の相続の時(父が亡くなった時)支払った相続税から、 経過年数(10年以内)×10%を減額した金額が控除となります。
相続税の控除は他にもありますので、確認してみましょう。