事務所ブログ

マイホームを購入したら2014.02.24

 

昨年、人生で最大級の買い物ともいわれる夢のマイホームを取得した方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回はそんなマイホームの取得における節税をまとめてみます。


所得税

マイホームを取得した方の所得税の減税制度としては以下のものが挙げられます。

 ・マイホームを自己資金のみで購入された方 : 認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除制度

 ・マイホームを金融機関からの借入金(と自己資金)で購入された方 : 住宅借入金等特別控除制度

いずれも住宅の大きさや構造、取得者の収入などの要件がありますのでご注意ください。

  詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

      → http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm


贈与税

さて、住宅の購入資金を実の親から援助を受けて購入された方もいらっしゃると思います。

このような場合、基本的に贈与税が発生するのですが、住宅の資金援助である場合に限り、平成25年に贈与を受けた場合には700万円、平成26年に贈与を受けた場合には500万円までは税金がかからない住宅資金贈与の特例制度があります。

この制度はその住宅が認定長期優良住宅等であれば、平成25年に贈与を受けた場合には1200万円、平成26年に贈与を受けた場合には1000万円と、非課税枠が拡大されます。

さらに通常の暦年贈与の基礎控除額110万円との併用により、平成25年に贈与を受けた場合には最大で810万円(長期認定優良住宅等であれば1310万円)、平成26年に贈与を受けた場合には610万円1110万円)までは税金の対象となりません。

 適用条件等

①受贈者が20歳以上の子であり、贈与者からみて直系卑属(実の子孫)であれば、親子間だけでなく、祖父母から孫へといった贈与でも適用されます。

②贈与できるのは現金に限られています。

③また、住宅についても条件があります。

  詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

    → http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

④認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除制度、住宅借入金等特別控除制度との併用も可能です。ただし、住宅ローン控除額について制限が発生する場合もあります。


アベノミクスで生まれた制度の一つです。該当する方は是非ご利用ください。申告にあたって必要書類も多いので、早めに準備を始めることをお勧めします。


転勤しても、 住宅ローン控除は受けられますか?

はじめて「住宅ローン控除」を受ける方のための確定申告

住宅ローンを借り換えた場合の住宅借入金等特別控除

住宅取得等資金の贈与税の特例で適用できる例