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相続登記(不動産名義変更)早めに行いましょう2015.02.06
いよいよ2月に入り、確定申告時期になりました。 ご自分で申告を税務署に行かれる方は、印鑑・必要書類等をお忘れなく。 寒い時期に、何回も往復するのは苦になりますよね。(;一_一)今回は、不動産相続登記について投稿させて頂きました。 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更を行うことをいいます。 相続登記は、法律上の期限を決められているわけではありませんのでなんの罰もありません、又登記費用もかかるので被相続人名義のままで固定資産税納付書が届き納税されてる方は多いと思います。 しかし、相続が発生して不動産を取得した場合、その権利を登記によって確定しておかないと相続人同士でモメる可能性はあります。 相続登記をしないまま相続人が亡くなり、新たな相続が発生すると別の法定相続人が登場し居住地が不明だったり離れていたりすると、相続手続きが非常にややこしくなります。 不動産の売却時、相続人の関係が複雑になり相続人も多く登場することで、売却に手間・時間がかかる事になります。 相続した不動産を担保に銀行から融資を受ける場合も、かならず相続登記を済ませておかないと銀行からの融資手続きは進みません。 登記費用もかかり集める書類も必要ですが、名義変更せずにそのまま置いておくとめんどくさくなりますよ。 御困りの際は、御一人で悩まずご相談して下さい。