事務所ブログ

贈与税を納める?相続税を納める?2015.03.12

 明後日は、ホワイトデーですね。 お返しの用意はできていますか? まだの方は、パイなどはいかがでしょうか? 3月14日→3.14→円周率→π さて、今回は贈与税のお話です。 平成27年から贈与税の税率が2種類になりました。 詳しくはこちらのブログをご覧ください。 →贈与税(暦年課税)の税率が変わります! では、父母から評価額5,000万円の土地を贈与してもらったら、 どれくらいの税金を納めなければならないのでしょう。 (5,000万円-110万円)×55%-640万円=20,495,000円 多額の税金ですね。 ですが、この土地を相続で取得した場合は、どうなるでしょうか。 相続税の税率表は以下のとおりです。 相続税税率表 その他の相続財産の金額にもよりますが、かなり違いますよね。 これは、暦年課税贈与税が相続税の補完税として定められたものだからです。 どうしても土地の名義を変えたい場合等を除いては、相続まで待つのが賢明かと思います。