著しく低い価格での譲渡2015.04.03
暖かい日が続いており、過ごしやすくなってきました。
今日の雨もそれほど冷たくありませんでしたね。
近くの学校の桜の木も満開で、今週末はお花見したいものです。
少し天気が心配ですが・・・。
さて、今回は低額譲受について書きたいと思います。
100万円の株式を、10万円で子供に譲渡する
このような取引を低額譲受といいます。
贈与税の課税を回避するために、著しく低い価格で譲渡を行うことです。
ですがこのような場合であっても、贈与税は課税されます。
相続税法では、
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合において、その財産の譲渡を受けた者が、
その対価と財産の譲渡があった時における財産の時価との差額に相当する金額を、
その財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす。
という規定があります。
上の例で言えば、
1,000,000円-100,000円=900,000円
が、贈与されたものとみなされます。
ここでいう財産の時価とは、以下のようになります。
- 上場株式等・・・課税時期の市場価格
- 土地等・・・課税時期の通常の取引価額
- その他の財産・・・通常の相続税評価額
では、皆さんが一番気になる著しく低い価額とはどのくらいでしょうか?
残念ながら、相続税法では具体的な判定基準を設けていません。
これは画一的な判定基準を設けることにより合法的な租税負担の軽減を避けるためです。
著しく低い価額であるか否かは、個々の具体的な事例を基として判定されますので、
疑問に思われた方は、当事務所までご相談ください。