事務所ブログ

遺産が未分割で申告書を提出する場合2015.09.07

 台風18号が近づいてきているようです。 9日の午後には、近畿・東海地方に上陸の恐れがるようなので、周辺地域の方は気をつけましょう。 相続税の申告及び納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地の税務署に行うことになっています。 では、その時までに相続人間の話し合いがまとまらず、遺産の分割が決まらなかった場合は、どうするのでしょうか。 その場合は、各相続人が民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとして申告・納税を行います。 このとき気をつけなければいけないのは、未分割の財産については、以下の規定の適用を受けることができません。
  1. 配偶者に対する相続税額の軽減
  2. 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
  3. 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
  4. 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等
  5. 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除
  6. 山林についての相続税の納税猶予及び免除
  7. 医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除
未分割のまま申告した後、遺産分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なる時は、修正申告(初めの申告税額より実際の分割の税額が多い場合に提出) 又は更生の請求(初めの申告税額より実際の分割の税額が少ない場合に提出)を行います。 また、上記1から3については、申告期限から3年以内に分割があった場合には、各々の特例の規定の適用があります。