事務所ブログ
配偶者は相続税を大きく軽減されます!2015.10.26
さて、今回は相続税の相続税額の軽減について書きます。相続税においては、以下の理由で配偶者の相続税額を軽減する措置が設けられています。
- 遺産の維持形成に対する配偶者の貢献
- 配偶者が遺産を取得することは、同一世代間の財産の移転であり、次の相続の開始の時期が比較的早いこと
- 被相続人の死亡後の配偶者の生活保障
次に、相続税額の軽減額がどれぐらいか説明します。 被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
ただし、以前のブログにも書いたとおり、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。 (参照 遺産が未分割で申告書を提出する場合)
では、取得した遺産額が上記の金額以下であれば、納付する相続税額がないので相続税の申告をしなくてもいいのでしょうか?
答えは、NOです。
それは、この配偶者の相続税額の軽減の規定を受けるためには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に、戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出しなければなりません。(遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。) また、相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。