贈与税の配偶者控除2016.02.20
近頃、気温の上がり下がりが極端で体調管理が大変ですね。
今日は、贈与税の配偶者控除についてです。
贈与税についても所得税と同じように配偶者控除があります。
これは、配偶者の老後の生活保障や配偶者は贈与者の財産の形成に寄与していることから、この規定があります。
具体的には、
贈与時の現況で、
婚姻期間が20年を過ぎた配偶者からの贈与であること
配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
ただし、この規定は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
また、この規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、贈与税の期限内申告書又は更正請求書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り、適用されます。
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