相続時精算課税制度について2016.03.09
確定申告の申告期限が近づいています。
皆さん申告はお済みでしょうか?
今回は、相続時精算課税制度について書きたいと思います。
この制度は、20歳以上の推定相続人である子又は孫が60歳以上の父母又は祖父母(以下、特定贈与者といいます)からの贈与により取得した財産に対する贈与税を贈与時に納付し、その後その特定贈与者の相続開始時に相続時精算課税適用財産と相続又は遺贈により取得した財産とを合計した価額を基に計算した相続税から、既に納付した相続時精算課税適用財産に係る贈与税に相当する金額を控除することにより贈与税・相続税の一体課税を行う制度です。
また、この規定の適用を受ける年分以後は、次の算式により贈与税額を計算します。
(その年中の
特定贈与者ごとの贈与税の課税価格-次のうちいずれか
低い金額)×
20%
① 2,500万円(既にこの規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)
② 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
なお、この規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期限内に特定贈与者からのその年中における贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
さらに、この規定を受けた場合、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできませんので、充分考えた上で選択してください。