事務所ブログ
教育資金の範囲2016.03.31
今日は、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けることができる教育資金の範囲について書きたいと思います。教育資金とは、次の1.又は2.に掲げる金銭をいうこととされています。
- 学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの
- 学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭その他の教育を受けるために直接支払われる金銭で一定のもの
学校等の範囲については、文部科学省ホームページに掲載されている学校等の範囲に関するQ&Aなどをご覧ください。
(1) 1.の一定のものとは、次に掲げる金銭をいいます。
- 入学金、授業料、入園料及び保育料並びに施設設備費
- 入学又は入園のための試験に係る検定料
- 在学証明、成績証明その他学生等の記録に係る手数料及びこれに類する手数料
- 学用品の購入費、修学旅行費又は学校給食費その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭
(2) 2.の一定のものとは、次に掲げる金銭であって、教育のために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
- 教育に関する役務の提供の対価
- 施設の使用料
- スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価として支払われる金銭
- 1.の役務の提供又は3.の指導において使用する物品の購入に要する金銭であって、その役務の提供又は指導を行う者に直接支払われるもの
- (1)の4.の金銭であって、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの
- 平成27年4月1日以降に支払われた「通学定期券代」又は「外国の教育施設に就学するための渡航費(1回の就学につき1回の往復に要するものに限る。)又は学校等(外国の教育施設を除く。))への就学に伴う転居に要する交通費であって公共交通機関に支払われるもの(1回の就学につき1回の往復に要するものに限る。)」