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自社株評価で特別償却した固定資産がある場合は?2016.10.11

 上場株式は取引相場があるので客観的な数字で株価を評価することができますが、中小企業のような非上場の会社の株価を評価する場合、客観的な数値というものがありません この自社株をどのように評価するのかというと、国税庁が作成している「財産評価基本通達」の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価することになります。
その際、有形固定資産のうち、土地は路線価で、建物は固定資産税評価額により評価しますが、付属設備、機械装置、工具器具備品、車両などは基本的に帳簿価額を評価額とします。 しかし、最近は設備投資を促進させようと税制改正において、生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制の上乗せ措置などが導入されています。 メーカーもこの制度を利用した販売を推しているためよく耳にするのではないでしょうか。
この制度を利用すれば税額控除や減価償却を購入年度において特別償却として全額経費にできたり(要件により変わります。)など、利益の出ている企業においては活用しない手はありません。
この制度を利用した場合、税額控除を選択した場合は関係ありませんが、特別償却を選択した場合はその購入年度において帳簿価額が0となる場合があります。(30%の特別償却の場合はその分帳簿価額が下がっています。)
その場合、自社株評価においてその固定資産の評価は0でよいのでしょうか。 財産評価基本通達では、動産は原則的に売買事例価額など又は再調達価額から定率法による減価償却費相当額を引いた金額になります。以下に定められています。
財産評価基本通達129(一般動産の評価) 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3−19・平20課評2-5外改正)
したがって、特別償却した場合の固定資産の評価は、特別償却しなかった場合の減価償却計算をし直さなければなりません。 面倒ですよね(^_^;) 単純に帳簿価額で評価と言いうわけにはいきませんのでお気を付けください!

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