事務所ブログ

退職手当金等の相続税法における取扱い2016.10.31

 今回は、退職手当金と弔慰金の相続税法における取り扱いについて書きたいと思います。
本来被相続人が受けるべきであった退職手当金等を、被相続人が亡くなったことにより、 相続人等が受け取った場合には、相続税法上、相続又は遺贈により取得したものとみなされ課税されます。 この退職手当金等の範囲は、以下のとおりです。
  1. 退職金・功労金等の名義によらず実質で判断する。
  2. 現物で支給されるものも含む。(株式、土地、etc)
また、支給額については、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものとなり、 実際に支給された日及び支給されることが確定した日は無関係です。
次に、弔慰金等ですが、これは死亡した人を弔い、遺族を慰めるために贈られるものであるため、相続財産とはなりません。 また、その性格から原則として贈与税の課税対象ともされません。 ですが、一定の弔慰金については、みなし相続、遺贈財産たる退職手当金等として課税されます。 退職手当金等に該当する弔慰金等とは以下のものをいいます。
  1. 実質的に退職手当金等に該当するもの(実質基準)
  2. 1.以外の弔慰金等の取扱い(形式基準) 業務上の死亡の場合・・・被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分を超える部分の金額 業務上の死亡でない場合・・・被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の半年分を超える部分の金額

ただし、退職手当金等とされた弔慰金等についても、一定の金額は非課税とされます。 この非課税限度額は、500万円×法定相続人の数となります。 これは被相続人が亡くなった後の相続人の生活保障のための制度です。